インターネットの普及やパソコン・携帯電話の技術革新のおかげで、私達は知りたいことを簡単に調べたり、手軽にホームページを作成して情報を発信したりすることができるようになりました。
その一方で、他の人が発信している情報をそのまま盗作(マネ)しただけのホームページや、明らかに相手の権利を侵害するようなホームページも見受けられ、ホームページの著作権に関するトラブルが多く発生しているのが現状です。
当事務所では、盗作などのトラブル予防のために、ホームページの存在事実証明・文化庁への著作権登録をお勧めいたします。
その一方で、他の人が発信している情報をそのまま盗作(マネ)しただけのホームページや、明らかに相手の権利を侵害するようなホームページも見受けられ、ホームページの著作権に関するトラブルが多く発生しているのが現状です。
当事務所では、盗作などのトラブル予防のために、ホームページの存在事実証明・文化庁への著作権登録をお勧めいたします。
当事務所は、著作者の保護対策を目的とした著作物の存在事実証明・文化庁への著作権登録をサポートしています。
著作権とは、著作物を盗作などから守り、著作者を保護する権利です。この著作権は、特許権のような出願手続、登録などを行わなくても権利が発生すると法律で定められています。
しかし、自分の著作物であることを第三者に証明することができないと、権利を主張することができません。トラブルが発生してから、自分の著作物の正当性を証明することは、大変難しいことです。著作者は、自分の大切な著作を創作した時点で、著作物の作成日時を明確にするなど、自身の著作物である証明を残し、対策する必要があります。
しかし、自分の著作物であることを第三者に証明することができないと、権利を主張することができません。トラブルが発生してから、自分の著作物の正当性を証明することは、大変難しいことです。著作者は、自分の大切な著作を創作した時点で、著作物の作成日時を明確にするなど、自身の著作物である証明を残し、対策する必要があります。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と規定されています。
簡単にいうと、著作者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した文化的所産といえるものということがいえます。
ホームページも作成者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現したものであれば、著作物であるといえるでしょう。
簡単にいうと、著作者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した文化的所産といえるものということがいえます。
ホームページも作成者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現したものであれば、著作物であるといえるでしょう。