インターネット技術の発達に伴って、誰でも手軽に自分のホームページを作ることができるようになりました。現在、星の数ほどあるホームページは、キーワードなどで検索すると、様々なホームページをみることができます。
その中で、明らかに自分が作成したホームページと同じようなホームページが自分の目の前に現れた場合・・・
「私の方が先に作っていた!」
「いや、私の方が先だった!」
といったトラブルが発生する可能性があり、誰がいつ作ったのかと問題になります。
この様なトラブルを未然に防ぐためにも、ホームページ(著作物)の保護対策として、著作権の存在事実証明を考えてみては如何でしょうか?
著作物の存在事実証明は、行政書士法第1条の2に基づいて、行政書士が創作者や創作物の事実確認を行い、その事実を事実として書面に記録し、それを証拠物として保存するものです。日付を担保とするため、公証役場にて確定日付を押印します。確認した著作物は封筒に入れ密封し、原本を依頼者が保管し、トラブル発生時に創作の立証資料として用いることができます。
「著作物の存在事実証明」は、ホームページ(著作物)の保護対策であり、創作した著作物の創作者、創作した日付を明確にし、第三者に立証することができるようにしておくことです。
当事務所では、強固な立証手段(安心感)として、文化庁への著作権登録をセットにすることをおすすめしています。
【ご依頼にあたっての注意点】 存在事実証明は、文化庁の「著作権登録」のように法律で定められたものではなく、国家資格を有する行政書士が、行政書士法第1条の2で定められた業務として行うものです。 存在事実証明は、著作物が存在する事実を確認し、その年月日を確定日付で封印することにより、創作者が自己防衛(著作権の保護)しますが、著作権の存在を証明する書面・著作権の存在を証明するものではありません。 しかし、トラブルで裁判になった場合、証拠がなければ、事実(証拠)がないのと同じことになりますが、「著作物の存在事実証明」があれば威力を発揮してくれる「重要な証拠」として提出することができます。 著作権は創作により自動的に権利が発生します。著作権法の基本は私法・親告罪であるために、トラブルに関しての保護対策は創作者自身の自助努力しかありません。著作権制度は、権利取得や権利保護の制度ではありません。 そのため、自身の著作物の保護対策は、創作者自身で行うことが必要となってくるのです。 |