Q1 : 著作権を取るためにはどうしたらよいのですか?
Q2 : 自分の作品が他人に真似されたときにはどうしたらよいのでしょうか? Q3 : 文化庁の著作権登録とはどのようなものですか? Q4 : 文化庁の著作権の登録制度にはどんなものがありますか? Q5 : 第一発行(公表)年月日の登録とはどんなものですか?また、登録することでどんな効果が得られますか? Q6 : 著作物の存在事実証明ってどういうものですか? Q7 : 著作物の存在事実証明を受けたホームページの内容を更新したときも保護されるの? Q8 : 料金はいくらかかるの? Q9 : ホームページを証明するにはどんな形で送ればよいですか? Q10 : ホームページが紙にうまく印刷できないのですがどうしたらよいでしょうか? Q1 : 著作権を取るためにはどうしたらよいのですか? A1 : 著作権は、作品(著作物)を作った時点で自動的に発生します。特許権や実用新案権などと違い、権利を取る登録はありません。 Q2 : 自分の作品が他人に真似されたときにはどうしたらよいのでしょうか? A2 : 著作物の存在事実証明をしたり、文化庁への著作権登録を行うなど、自分で対策を行う必要があります。 著作権は、作品(著作物)を作った時点で自動的に発生しますが、その権利は著作者自身の自助努力により自分で守っていかなければなりません。 トラブルが発生してから、自分の著作物の正当性を証明することは、大変難しいことです。著作者は、自分の作品を創作した時点で、著作物の作成日時を明確にする著作物存在証明や文化庁への著作権登録を行って、自身の著作物である証明を残すなど対策する必要があります。 権利を守るためにこの対策をしておけば完璧だというものは存在しませんが、著作権対策の一つとして、当事務所では「著作物存在事実証明」「文化庁への著作権登録」の2つをお勧めしています。 もちろん、その作品(著作物)の原稿や下書きなど創作過程で作られるものも残しておくことも大切なこととなります。 Q3 : 文化庁の著作権登録とはどのようなものですか。 A3 : 当サイト内で文化庁の著作権登録とよんでいるのは、「第一発行(公表)年月日の登録」のことをいいます。 著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示したり、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度になります。 当サイト内で文化庁の著作権登録とよんでいるのは、「第一発行(公表)年月日の登録」のことをいいます。 Q4 : 文化庁の著作権の登録制度にはどんなものがありますか? A4 : 5種類あります。 文化庁の著作権の登録には、次の5種類があります。 1. 実名の登録 2. 第一発行(公表)年月日等の登録 3. 創作年月日の登録 4. 著作権・著作隣接権の移転等の登録 5. 出版権の設定等の登録 当サイト内で文化庁の著作権登録とよんでいるのは、「第一発行(公表)年月日の登録」のことをいいます。 登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。 Q5 : 第一発行(公表)年月日の登録とはどんなものですか?また、登録することでどんな効果が得られますか? A5 : 誰かからの反対する証拠がない限り、登録されている日に、その作品(著作物)が、最初に発行・公表したと推定されます。しかし、登録することにより権利を得られるわけではありませんのでご注意ください。 Q6 : 著作物の存在事実証明ってどういうものですか? A6 : 行政書士法第1条の2に基づいて、行政書士が創作者や創作物の事実確認を行い、その事実を事実として書面に記録し、それを証拠物として保存するものです。 著作物の存在事実証明は、日付を担保とするため、公証役場にて公証人の確定日付を押印します。確認した著作物は封筒に入れ密封し、原本を依頼者が保管し、トラブル発生時に創作の立証資料として用います。 著作物の存在事実証明は、文化庁の著作権の登録では補いきれない部分を保管するものだといえるでしょう。 著作権保護の一つとして、当事務所では強固な立証手段として、また安心感として、行政書士の著作物の存在事実証明と文化庁への著作権登録をセットにすることをすすめております。 Q7 : 著作物の存在事実証明を受けたホームページの内容を更新したときも保護されるの? A7 : いいえ、保護されません。 著作物の存在事実証明とは、いつ、どんなものが存在していたかを証明するものですので、その証明したものが変わってしまった場合は証明となりません。 著作物の存在事実証明をしたホームページを更新する場合は、新たに存在し事実証明を行う必要があります。 当事務所では、更新したときの存在事実証明も行っております。 Q8 : 料金はいくらかかるの? A8 : 1サイトにつき、存在事実証明は24,800円(税込)、文化庁への著作権登録は29,800円(税込)となっています。 セットのプランになると、47,500円(税込)となり、7,100円お得になります。 また、複数サイトの存在事実証明や文化庁への著作権登録も1サイトの料金よりお安くなります。 Q9 : ホームページを証明するにはどんな形で送ればよいですか? A9 : 当事務所では、原則、データをCD-Rと紙へプリントアウトして送付していただきます。 当事務所では、存在事実証明をするホームページのデータをCD−Rに入れています。 将来的に媒体が劣化するなどして確認できなくなったときに備えて紙にも印刷しています。 Q10 : ホームページが紙にうまく印刷できないのですがどうしたらよいでしょうか? A10 : 事務所にて印刷することが可能です。 基本的にはお客様に資料を作成して頂いておりますが、時間が取れなかったり、資料が膨大であったり、ホームページをうまく印刷できない場合には、その作業についても当事務所でお受けしております。ただし、オプションとなりますがご了承ください。 |